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日本国憲法と人権 用語を覚える¶
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| 人権の歩み | 人が生まれながらにもつ権利(人権)は、市民革命などを通して確立してきた。初めは国家から自由になる権利(自由権)が中心で、20世紀には人間らしく生きる権利(社会権)も認められた。 |
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| 人が生まれながらにもつ権利(人権)は、市民革命などを通して確立してきた。初めは国家から自由になる権利(自由権)が中心で、20世紀には人間らしく生きる権利(社会権)も認められた。 | 人権の歩み |
| ワイマール憲法 | 1919年にドイツで制定された憲法。人間らしい生活を保障する社会権を、世界で初めて取り入れた。 |
| 1919年にドイツで制定された憲法。人間らしい生活を保障する社会権を、世界で初めて取り入れた。 | ワイマール憲法 |
| 立憲主義 | 憲法によって国家の権力を制限し、人々の権利を守るという考え方。 |
| 憲法によって国家の権力を制限し、人々の権利を守るという考え方。 | 立憲主義 |
| 法の支配 | 政治権力も法に従わなければならないという考え方。国王などが思うままに支配する「人の支配」に対するもの。 |
| 政治権力も法に従わなければならないという考え方。国王などが思うままに支配する「人の支配」に対するもの。 | 法の支配 |
| 日本国憲法の三つの基本原理 | 国民主権・基本的人権の尊重・平和主義。 |
| 国民主権・基本的人権の尊重・平和主義。 | 日本国憲法の三つの基本原理 |
| 国民主権 | 国の政治の最終的な決定権(主権)が国民にあるという原理。国民は選挙で選んだ代表者を通じて政治を行う。 |
| 国の政治の最終的な決定権(主権)が国民にあるという原理。国民は選挙で選んだ代表者を通じて政治を行う。 | 国民主権 |
| 象徴天皇 | 日本国憲法で、天皇は日本国と日本国民統合の象徴とされ、政治についての権限をもたない。内閣の助言と承認にもとづいて、憲法に定められた国事行為だけを行う。 |
| 日本国憲法で、天皇は日本国と日本国民統合の象徴とされ、政治についての権限をもたない。内閣の助言と承認にもとづいて、憲法に定められた国事行為だけを行う。 | 象徴天皇 |
| 平和主義と第9条 | 日本国憲法は、第9条で戦争を放棄し、戦力をもたず、交戦権を認めないと定めている。 |
| 日本国憲法は、第9条で戦争を放棄し、戦力をもたず、交戦権を認めないと定めている。 | 平和主義と第9条 |
| 憲法改正の手続き | 憲法改正は、衆議院と参議院のそれぞれの総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議し、国民投票で有効投票の過半数の賛成が必要。天皇が国民の名で公布する。 |
| 憲法改正は、衆議院と参議院のそれぞれの総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議し、国民投票で有効投票の過半数の賛成が必要。天皇が国民の名で公布する。 | 憲法改正の手続き |
| 平等権 | すべての国民は法の下に平等で、人種・信条・性別・社会的身分などによって差別されない権利(第14条)。 |
| すべての国民は法の下に平等で、人種・信条・性別・社会的身分などによって差別されない権利(第14条)。 | 平等権 |
| 自由権 | 国家から不当に干渉されず、自由に考え行動する権利。精神の自由・身体の自由・経済活動の自由がある。 |
| 国家から不当に干渉されず、自由に考え行動する権利。精神の自由・身体の自由・経済活動の自由がある。 | 自由権 |
| 社会権 | 人間らしい生活を営むことを国に求める権利。生存権・教育を受ける権利・勤労の権利・労働基本権がある。 |
| 人間らしい生活を営むことを国に求める権利。生存権・教育を受ける権利・勤労の権利・労働基本権がある。 | 社会権 |
| 参政権と請求権 | 参政権は政治に参加する権利(選挙権・被選挙権・最高裁判所裁判官の国民審査など)。請求権は人権が侵されたときに救済を求める権利(裁判を受ける権利など)。 |
| 参政権は政治に参加する権利(選挙権・被選挙権・最高裁判所裁判官の国民審査など)。請求権は人権が侵されたときに救済を求める権利(裁判を受ける権利など)。 | 参政権と請求権 |
| 公共の福祉 | 社会全体の利益のこと。人権がたがいにぶつかり合うときに、調整するための原理。 |
| 社会全体の利益のこと。人権がたがいにぶつかり合うときに、調整するための原理。 | 公共の福祉 |
| 国民の三大義務 | 子どもに普通教育を受けさせる義務・勤労の義務・納税の義務。 |
| 子どもに普通教育を受けさせる義務・勤労の義務・納税の義務。 | 国民の三大義務 |
| 新しい人権 | 社会の変化にともなって主張されるようになった、憲法に直接は書かれていない権利。 |
| 社会の変化にともなって主張されるようになった、憲法に直接は書かれていない権利。 | 新しい人権 |
| インフォームド・コンセント | 医師が患者に、治療の内容などを十分に説明し、患者が同意したうえで治療を行うこと。自己決定権を尊重するもの。 |
| 医師が患者に、治療の内容などを十分に説明し、患者が同意したうえで治療を行うこと。自己決定権を尊重するもの。 | インフォームド・コンセント |
| 世界人権宣言 | 1948年に国際連合で採択された、各国が保障すべき人権の基準を示した宣言。1966年には法的な拘束力をもつ国際人権規約が採択された。 |
| 1948年に国際連合で採択された、各国が保障すべき人権の基準を示した宣言。1966年には法的な拘束力をもつ国際人権規約が採択された。 | 世界人権宣言 |
| 子どもの権利条約 | 1989年に国際連合で採択された、子ども(18歳未満)の生きる・育つ・守られる・参加する権利を定めた条約。日本は1994年に批准した。 |
| 1989年に国際連合で採択された、子ども(18歳未満)の生きる・育つ・守られる・参加する権利を定めた条約。日本は1994年に批准した。 | 子どもの権利条約 |
比べて覚える¶
比べて覚える:自由権と社会権
自由権
- ひとことで
- 国家から不当に干渉されず、自由に考え行動する権利。精神の自由・身体の自由・経済活動の自由がある。
社会権
- ひとことで
- 人間らしい生活を営むことを国に求める権利。生存権・教育を受ける権利・勤労の権利・労働基本権がある。
用語の説明¶
用語¶
人権の歩み(じんけんのあゆみ)
用語人が生まれながらにもつ権利(人権)は、市民革命などを通して確立してきた。初めは国家から自由になる権利(自由権)が中心で、20世紀には人間らしく生きる権利(社会権)も認められた。
立憲主義(りっけんしゅぎ)
用語憲法によって国家の権力を制限し、人々の権利を守るという考え方。
法の支配(ほうのしはい)
用語政治権力も法に従わなければならないという考え方。国王などが思うままに支配する「人の支配」に対するもの。
日本国憲法の三つの基本原理(にほんこくけんぽうのみっつのきほんげんり)
用語国民主権・基本的人権の尊重・平和主義。
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重要ポイント
- 国民主権:国の政治の最終的な決定権は国民にある
- 基本的人権の尊重:人が生まれながらにもつ権利を侵すことのできない永久の権利として保障
- 平和主義:戦争を放棄し、戦力をもたない(第9条)
国民主権(こくみんしゅけん)
用語国の政治の最終的な決定権(主権)が国民にあるという原理。国民は選挙で選んだ代表者を通じて政治を行う。
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関連する用語
平和主義と第9条(へいわしゅぎ)
用語日本国憲法は、第9条で戦争を放棄し、戦力をもたず、交戦権を認めないと定めている。
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重要ポイント
- 自衛隊:国を防衛するための組織。政府は「自衛のための必要最小限度の実力」で戦力ではないとしている
- 日米安全保障条約にもとづき、アメリカ軍が日本に駐留している
- 非核三原則:核兵器を持たず、つくらず、持ちこませず
関連する用語
憲法改正の手続き(けんぽうかいせいのてつづき)
用語憲法改正は、衆議院と参議院のそれぞれの総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議し、国民投票で有効投票の過半数の賛成が必要。天皇が国民の名で公布する。
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流れ
- 各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が発議する
- 国民投票で、有効投票の過半数の賛成を得る
- 天皇が国民の名で公布する
平等権(びょうどうけん)
用語すべての国民は法の下に平等で、人種・信条・性別・社会的身分などによって差別されない権利(第14条)。
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具体例
部落差別、アイヌの人々や在日韓国・朝鮮人への差別、女性差別、障がいのある人への差別をなくす取り組みが進められている。1985年に男女雇用機会均等法、1999年に男女共同参画社会基本法ができた。
自由権(じゆうけん)
用語国家から不当に干渉されず、自由に考え行動する権利。精神の自由・身体の自由・経済活動の自由がある。
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重要ポイント
- 精神の自由:思想・良心の自由、信教の自由、集会・結社・表現の自由、学問の自由
- 身体の自由:奴隷的拘束・苦役からの自由、法定の手続きの保障
- 経済活動の自由:居住・移転・職業選択の自由、財産権
社会権(しゃかいけん)
用語人間らしい生活を営むことを国に求める権利。生存権・教育を受ける権利・勤労の権利・労働基本権がある。
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重要ポイント
- 生存権(第25条):健康で文化的な最低限度の生活を営む権利
- 教育を受ける権利(第26条)
- 勤労の権利(第27条)
- 労働基本権(第28条):団結権・団体交渉権・団体行動権
参政権と請求権(さんせいけんとせいきゅうけん)
用語参政権は政治に参加する権利(選挙権・被選挙権・最高裁判所裁判官の国民審査など)。請求権は人権が侵されたときに救済を求める権利(裁判を受ける権利など)。
公共の福祉(こうきょうのふくし)
用語社会全体の利益のこと。人権がたがいにぶつかり合うときに、調整するための原理。
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具体例
表現の自由があっても、他人の名誉を傷つけることは許されない。道路などの建設のために、正当な補償のもとで土地を提供してもらうことがある(財産権の制限)。
国民の三大義務(こくみんのさんだいぎむ)
用語子どもに普通教育を受けさせる義務・勤労の義務・納税の義務。
新しい人権(あたらしいじんけん)
用語社会の変化にともなって主張されるようになった、憲法に直接は書かれていない権利。
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重要ポイント
- 環境権:よい環境で生活する権利(日照権など)
- 知る権利:国や地方公共団体の情報を知る権利(情報公開制度)
- プライバシーの権利:私生活をむやみに公開されない権利(個人情報保護制度)
- 自己決定権:自分の生き方を自分で決める権利(医療でのインフォームド・コンセント、臓器提供の意思表示)
インフォームド・コンセント(いんふぉーむど・こんせんと)
用語医師が患者に、治療の内容などを十分に説明し、患者が同意したうえで治療を行うこと。自己決定権を尊重するもの。
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関連する用語
制度・機関¶
象徴天皇(しょうちょうてんのう)
制度・機関日本国憲法で、天皇は日本国と日本国民統合の象徴とされ、政治についての権限をもたない。内閣の助言と承認にもとづいて、憲法に定められた国事行為だけを行う。
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重要ポイント
- 国事行為の例:内閣総理大臣の任命、最高裁判所長官の任命、法律の公布、国会の召集、衆議院の解散
史料¶
ワイマール憲法(わいまーるけんぽう)
史料1919年にドイツで制定された憲法。人間らしい生活を保障する社会権を、世界で初めて取り入れた。
世界人権宣言(せかいじんけんせんげん)
史料1948年に国際連合で採択された、各国が保障すべき人権の基準を示した宣言。1966年には法的な拘束力をもつ国際人権規約が採択された。
子どもの権利条約(こどものけんりじょうやく)
史料1989年に国際連合で採択された、子ども(18歳未満)の生きる・育つ・守られる・参加する権利を定めた条約。日本は1994年に批准した。